輸出入関係取引のメール保存が義務化、求められるアーカイブ製品とは長期保存と検索性がポイント

輸出入関係の取引に関する電子メールの保存が義務化されたのをご存じだろうか。海外とのビジネスが増える中で対応を迫られる企業は多い。義務化の詳細と対応への考え方を解説する。

2012年11月05日 00時00分 公開
[ITmedia]

 2012年7月1日、電子メールの保存に関する規定が新たに追加されたことをご存じだろうか。2012年度の関税改正により、輸出入取引に関する電子メールを5年間保存することが義務化されたのだ。

 この改正は輸出入関連と限定的であるためか、まだ広く知られていない。実際、バラクーダネットワークスジャパンが顧客企業100社超に同改正についてアンケート調査を行ったところ、「以前から知っていた」あるいは「対応済み」の回答は7%程度だったという。

 しかし、食料や工業部品、ハードウェアなど企業が関わる輸出入貨物の対象範囲は広い。また商社などに輸出入業務を委託している場合でも、実際の取引情報の授受を自社で行っている場合は、委託元にメールの保存義務がある。今回の関税改正で電子メールの保存が求められる企業は、意外に多いのだ。

 ここで注意すべきは、新たな規定が電子メールの保存だけを求めているわけではない点だ。次のページで詳しく見ていこう。


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