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企業ブログの心得10カ条――後編Column

企業ブログの心得10カ条の後編では、前編に続き、企業ブログを安全に運営するための10カ条の後半と、さらに要点をまとめた「ブログにおける3つの“E”」を紹介する。

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第6条:デジタルミレニアム著作権法のセーフハーバー条項の適用を申請する

 顧客など外部の人間に対して企業ブログにコメントの書き込みや質問を許可したら――そして、そうした人々が著作権付きのテキスト、画像、映像などのコンテンツを投稿したら――会社は著作権侵害の責任を負うことになる。さらに悪いことに、会社は第三者の著作権を侵害したとして、損害賠償を求められることになる。それを避けるには、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の「セーフハーバー(避難港)」条項の適用手続きをする必要がある(訳注:日本では同等ではないが、「プロバイダー責任制限法」がこれに当たる)

 DMCAの保護を受けるには、米国議会図書館の代理人を指名し、必要な書類を用意してDMCAの規約に従えばいい。

 DMCAの登録手続き(非常に簡単な予防策だ)が終わるまでは、顧客などの外部の人間からのコメントを受け付けてはならない。

第7条:コメントを事前にチェックする専門家を置く

 読者からのコメントを掲載前にチェックし、編集し、必要とあれば削除するために、弁護士またはそれに相当する担当者を配属するべきだ。不適切なコメントはたった1つでも、裁判や規制当局による捜査、炎上を引き起こすのに十分なのだ。

 企業ブログ特有のリスクを考慮して、経営者はブログの記事やコメントを掲載前にチェックし、中傷や不正確な内容、著作権を侵害する内容、機密情報を含むものなど、不適切・不愉快なコンテンツ、法や秩序を乱すようなコンテンツの掲載を回避しなければならない。

 そうしたチェックで問題のあるコメントは却下すること。そのチェックを通過したコメントは、注意深く編集する。単純な間違えは勝手に修正して構わないし、読みやすくするためにブログを書いた社員に内容の修正を提案してもいい。社員ブロガー全員に文章トレーニングを受けさせるのも一考だ。

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