【G検定】どの情報なら「個人情報」? 正しいデータの扱い方を選べ:『ディープラーニングG検定 最強の合格問題集』出張版
AIの基礎から法律・倫理まで幅広い領域が問われる資格「G検定」。試験範囲の中でも重要度の高いテーマを1問ずつ取り上げ、理解の定着に役立つポイントを確認していきます。今回は、データを収集、分析する際にコンプライアンスを守るための要配慮個人情報や、仮名加工情報の適切な取り扱いルールについて解説します。
「G検定」(ジェネラリスト検定)は、AI(人工知能)技術全般、特に機械学習やディープラーニングの基礎を体系的に学ぶ資格試験です。AI人材の需要の高まりとともに受験者数は年々増加しており、企業でも従業員への取得を奨励する動きが広がっているそうです。
本記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』(ヤン・ジャクリン 著)から、G検定の出題範囲を踏まえた問題と解説を1問1答形式で紹介します。今回は、データを収集、分析する際にコンプライアンスを守るための要配慮個人情報や、仮名加工情報の適切な取り扱いルールについて解説します。
書籍紹介
ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)
最強の合格問題集[第2版]
著者:ヤン・ジャクリン
SBクリエイティブ 2,805円
究極の332問+模試2回(PDF)
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問題
個人情報を保護するための対策について、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- 個人データの利用が終了した後でも、個人情報取扱事業者は当該個人データを高い機密性で保管する義務がある。
- 信条、病歴、犯罪の経歴などの要配慮個人情報を利用する際に、取得した情報の利用目的を公表すれば、本人の同意を事前に得る必要がない。
- 単体では個人を特定できないように個人情報を加工したものを仮名加工情報と呼ぶ。
- カメラ画像から性別という1つの属性のみ抽出した情報でも個人情報に該当するため、その利用にあたっては写った本人への通知が必要である。
――答えは分かりましたか?
正解と解説
正解は「3.単体では個人を特定できないように個人情報を加工したものを仮名加工情報と呼ぶ」
仮名加工情報とは、個人情報から、個人を特定できる情報を削除し、単体では個人を特定できないように加工した情報として定義されています。ただし、仮名加工情報は、他の情報と照らし合わせると個人を特定できる可能性が残ります。企業による情報の利活用を促進することを目的に、改正個人情報保護法のもとで2022年4月1日から導入されました。
- 選択肢1:個人データを利用する必要がなくなった場合、個人情報取扱事業者はその個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
- 選択肢2:要配慮個人情報は個人情報の中で特に取り扱いの制限が多く、利用や公開はもちろん、その取得にも厳しい規制が課されています。特定の条件にあてはまる場合(例:法令に基づく場合、生命、身体、財産の保護のために必要な場合など)を除いて、原則として事前に本人の同意を得ずに取得してはなりません。
- 選択肢4:個人情報保護委員会によると、個人情報とは、特定の個人を識別することができる情報と定義されます。カメラ画像から抽出したデータが、性別、年齢、または全身のシルエット画像など“のみ”であれば、抽出元の本人を判別可能なカメラ画像や個人識別符号などと容易に照合できる場合を除き、個人情報には該当しません。
したがって、選択肢4にある「性別のみ」であれば、個人情報に該当せず、本人に通知する必要がありません。
※この記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』から、アイティメディアが出版社の許可を得て一部加筆編集の上、転載したものです(無断転載禁止)。
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