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【G検定】AI開発の「著作権」、間違っている説明はどれ?『ディープラーニングG検定 最強の合格問題集』出張版

AIの基礎から法律・倫理まで幅広い領域が問われる資格「G検定」。試験範囲の中でも重要度の高いテーマを1問ずつ取り上げ、理解の定着に役立つポイントを確認していきます。今回は、自社で開発したプログラムなどの資産を法的に守るための、AI開発における著作権の適用範囲について解説します。

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 「G検定」(ジェネラリスト検定)は、AI(人工知能)技術全般、特に機械学習やディープラーニングの基礎を体系的に学ぶ資格試験です。AI人材の需要の高まりとともに受験者数は年々増加しており、企業でも従業員への取得を奨励する動きが広がっているそうです。

 本記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』(ヤン・ジャクリン 著)から、G検定の出題範囲を踏まえた問題と解説を1問1答形式で紹介します。今回は、自社で開発したプログラムなどの資産を法的に守るための、AI開発における著作権の適用範囲について解説します。

書籍紹介

ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]

ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)
最強の合格問題集[第2版]

著者:ヤン・ジャクリン

SBクリエイティブ 2,805円

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問題

日本の著作権法に基づき、AI開発プロジェクトにおける各要素と著作物の関係について、最も不適切な選択肢を1つ選べ。

  1. 学習済みパラメータには原則として、著作権が発生しない。
  2. 最低限のプログラミングスキルがあれば、誰でも書けると思われるデータ処理のプログラムは、著作物として認められない可能性が高い。
  3. データ分析の提案書の企画が無断で流用されても、著作権の侵害にあたらないことがある。
  4. 自社エンジニアが長年培ってきたノウハウは企業の資産として著作権法で保護される。


――答えは分かりましたか?



正解と解説

正解は「4.自社エンジニアが長年培ってきたノウハウは企業の資産として著作権法で保護される」

 著作権法の保護の対象となるのは「思想や感情が創作的に表現されたもの」です。そのため、具体的に表現物が作成される前の段階である「思想や感情」「アイデア」「ノウハウ」そのものは、著作権の保護対象となりません。

  • 選択肢1:学習済みパラメータは原則として、数値としてみなされ、創作性が認められず、著作権が発生しません。しかし、あくまでも学習済みパラメータには著作権が発生しないだけであり、契約での保護が可能です。学習済みパラメータは、重要なデータを用いて労力をかけて生成した営業上価値を持つ財産です。営業秘密として管理し、契約によって所有権や使用権を明確化することが大切です。
  • 選択肢2:十分な創作性が認められた場合、学習用プログラムや推論用プログラムは、コーディングされたプログラムの「表現」として著作権法によって保護される可能性があります。しかし、誰が書いても同じ内容になる簡単なプログラムは、創作性が認められず、プログラム著作物にはあたらない可能性が高いです。
  • 選択肢3:企画をアイデアの一種として考えると、著作物として成立しない可能性があります。仮に企画を表現した企画書や提案書にそっくりな書類が無断で作成された場合は、著作権侵害を争うことができます。しかし、同じ企画を「表現物として似ていない別の提案書」で表現されても、著作権の侵害にはならないと考えられます。

※この記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』から、アイティメディアが出版社の許可を得て一部加筆編集の上、転載したものです(無断転載禁止)。

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