【G検定】AIモデルやデータが「営業秘密」として守られる正しい条件はどれ?:『ディープラーニングG検定 最強の合格問題集』出張版
AIの基礎から法律・倫理まで幅広い領域が問われる資格「G検定」。試験範囲の中でも重要度の高いテーマを1問ずつ取り上げ、理解の定着に役立つポイントを確認していきます。今回は、顧客リストやAIモデルを法的に保護する上で欠かせない、「営業秘密」として認められるための管理要件について説明します。
「G検定」(ジェネラリスト検定)は、AI(人工知能)技術全般、特に機械学習やディープラーニングの基礎を体系的に学ぶ資格試験です。AI人材の需要の高まりとともに受験者数は年々増加しており、企業でも従業員への取得を奨励する動きが広がっているそうです。
本記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』(ヤン・ジャクリン 著)から、G検定の出題範囲を踏まえた問題と解説を1問1答形式で紹介します。今回は、顧客リストやAIモデルを法的に保護する上で欠かせない、「営業秘密」として認められるための管理要件について説明します。
書籍紹介
ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)
最強の合格問題集[第2版]
著者:ヤン・ジャクリン
SBクリエイティブ 2,805円
究極の332問+模試2回(PDF)
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問題
不正競争防止法の内容について、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- 顧客リストの盗用は不正競争行為に該当する。
- 不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件の1つである「有用性」とは、情報の保有者以外の人がその情報にアクセス不可能な状態を保証することを指す。
- 学習済みモデルを生成した場合、この学習済みモデルは不正競争防止法上の営業秘密として保護される可能性はあるが、生成ノウハウが営業秘密の保護対象になることはない。
- 不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために、必ずしもマル秘表示やアクセス制限を行う必要があるとは限らない。
――答えは分かりましたか?
正解と解説
正解は「1.顧客リストの盗用は不正競争行為に該当する」
不正競争防止法が禁じている「不正競争」には、営業秘密の不正取得行為が含まれます。顧客リストやノウハウは営業秘密に該当するため、これらの盗用は不正競争にあたる行為です。
- 選択肢2、4:営業秘密とは以下の要件を満たすものとして定義されています。
- 秘密管理性:秘密として管理され、秘密情報であることがわかるように、アクセス制限や「マル秘」表示などの秘密管理措置がなされていること
- 有用性:有用な技術上または営業上の情報であること、かつ保有者の管理下以外では一般的に入手できないこと
→選択肢2の「保有者以外の人がアクセス不可能なこと」のみでは正確ではありません - 非公知性:公然と知られていないこと
- 選択肢3:技術を開発するノウハウは営業秘密に該当します。
※この記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』から、アイティメディアが出版社の許可を得て一部加筆編集の上、転載したものです(無断転載禁止)。
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