EDIの電子帳簿保存法対応 特有の「見読性」と「検索性」をどう確保する?株式会社JSOL提供Webキャスト

宥恕措置期間が終了し、本格的に対応が義務化された電子帳簿保存法対応。その中でも特に技術的なハードルが高い「電子取引データ保存」にフォーカスし、長年EDIに従事してきたプロフェッショナルの視点から対応のポイントを解説する。

2024年03月27日 10時00分 公開
[ITmedia]

 2024年1月から本格的に対応が義務化された改正電子帳簿保存法。電子帳簿保存法への対応は、保存対象によって「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つに分類される。今回取り上げるのは、見積書や注文書、納品書、請求書などに相当する電子取引データ(EDIデータ)を、電子データの状態で保存する必要がある「電子取引データ保存」についてである。

 しかし、長年JSOLでEDIに従事してきた香坂氏は、「電子取引データ保存」への対応は技術的なハードルが高いと指摘する。「電子取引データ保存」は、単純に電子データをそのまま保存すればよいわけではなく、さまざまな法要件を満たしたうえで保存する必要がある。その中でも特に技術的に実現難易度が高いとされているのが、「見読性の確保」と「検索性の確保」である。

 本動画では、電子取引データ(EDIデータ)の保存時に満たすべき法要件を解説するとともに、なぜ「見読性の確保」と「検索性の確保」の実現が難しいのか、事例を用いて詳細に解説する。さらに、これらの法要件をクリアするための具体的な解決策も紹介しているので参考にしてほしい。

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