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最大で全上場企業のIFRS任意適用が可能に――金融庁が要件緩和を提案NEWS

IFRSを任意適用するための要件の緩和を金融庁が提案。より多くの企業がIFRSを適用できることになりそうだ。合わせてIFRSを修正した「J-IFRS」や単体開示の簡素化も打ち出された。

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 金融庁は5月28日、IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)を任意適用するための企業の要件を大幅に緩和し、最大で全ての上場企業が任意適用をできるようにする方針を示した。同日、開催された金融庁の企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議でも大きな異論はなく、次回の会議で報告書案にまとめられる予定だ。

 IFRSを任意適用するための要件は4つあるが、そのうち「外国に連結子会社(資本金の額が20億円以上のものに限る)を有していること」の緩和を検討している。これまでの合同会議ではこの要件を無くしても「財務諸表の質などの観点から支障を来すものではない」などの指摘があった。

 金融庁の試算によると有価証券報告書の提出企業は4061社。そのうち、上場企業は3550社だ。外国に連結子会社(資本金20億円以上)を持つのは621社で、2929社は資本金20億円以上の連結子会社を海外に持たない。仮にこの要件が緩和されれば、最大で新たに2929社のIFRS任意適用が可能になる計算だ。また、現行の任意適用要件は上場企業が対象だが、要件を緩和し、上場準備中の企業も対象にすると、さらに任意適用が可能な企業数は増える。

 任意適用要件の緩和によってIFRS適用企業数が増加し、IASB(国際会計基準審議会)などでの日本の発言力増大が期待できる。また、海外の同業他社との比較可能性も向上する。加えてIFRSを使って新規上場することが可能になれば、上場後にIFRSを適用することに比べてコストを削減できるなどのメリットがある。

 一方、デメリットは日本基準を適用している他の企業との比較可能性が低下する、自社の都合で日本基準とIFRSとの間を行き来する、などが考えられる。だが、比較可能性についてはIFRS任意適用企業が提出する調整表などでギャップを埋めることができる。また自社の都合でIFRSから日本基準に戻すことについては、「わが国における基本的な会計の考え方(企業会計原則)を踏まえれば、IFRSの任意適用を選択した企業は合理的な理由なく日本基準などへ変更することはできない」(金融庁)としていて、認めない方針だ。

カーブアウトした「J-IFRS」とは

 合同会議では日本企業が受け入れ可能で、日本が考えるIFRSの「あるべき姿」を示すことができるとして基準内容の一部を除外・修正(カーブアウト)するIFRS(合同会議では「エンドースメントIFRS」「J-IFRS」などと呼ばれた)を創設する案も金融庁から出された。だが、J-IFRSを作ると、日本企業はJ-IFRSの他に、日本基準、従来のIFRS(指定国際会計基準、合同会議では「ピュアIFRS」と呼ぶ)、米国会計基準と4つの基準を適用できることになり「非常に分かりにくい」との意見が複数の委員から出された。

 IFRSの適用の仕方として、個々の基準の内容を検討した上で自国に適用するかどうかを決める「エンドースメントアプローチ」はEUやカナダ、韓国など多くの国で行われている。日本の指定国際会計基準もIASBが決めたIFRS基準の適用を指定するという意味でエンドースメントアプローチに近いといえる。しかし、日本では基準を適用するか、しないかを決めるだけで、基準の一部をカーブアウトすることは想定していない。J-IFRSを作ることでより柔軟にIFRSを導入できるようにするのが金融庁の狙いといえる。

 だが、J-IFRSについては委員から反対が相次いだ。斎藤静樹氏(東京大学名誉教授)は「ピュアIFRSの任意適用を可能にした上で、J-IFRSの任意適用を認めても実際のニーズはあまりないのではないか」と指摘。日本基準のIFRSへのコンバージェンスも停滞し、「日本基準が非常にローカルになる」と話した。「もちろん、(J−IFRSを作りながら)日本基準も国際化するというのは簡単だが、私は金融庁にもASBJ(企業会計基準委員会)にもそれを進めるリーダーシップがあるとは思っていない」

 対して八木和則氏(横河電機顧問)はJ-IFRSについて「日本基準をコンバージェンスするのではなく、ピュアIFRSから何を引けばいいかを考えるべき」と指摘。「具体的にはIFRSのリサイクリングの考え方を整理できればJ-IFRSになると考えており、ピュアIFRSとJ-IFRSは統合可能だ」と話した。

単体開示の簡素化も

 合同会議ではIFRSを連結財務諸表に適用した場合の単体財務諸表(日本基準ベース)の開示簡素化についても審議された。金融庁は本表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)については「会社法の要求水準に統一することを基本としてはどうか」と提案。注記事項や附属明細表、主な資産・負債の内容ついても、会社法の計算書類と金融商品取引法の財務諸表とで開示水準が大きく変わらない項目については、会社法に合わせることを提案した。会社法にない項目でも連結財務諸表で連結ベースの情報が開示されていれば、単体開示は免除できることなども盛り込んだ。連結財務諸表を作成せず、単体開示のみの会社については「見直しは行わない」とした。

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