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徹底解説: 2017年1月から領収書のスマホ撮影をスタートするために準備すること:中小企業も帳票の電子化が始めやすくなる(1/2 ページ)
スキャナー保存制度の要件がさらに緩和され、2016年9月30日以降の申請分からは領収書のスマホ撮影が可能になる。この他、法律の改正点と実務運用で気を付けるべきポイントを解説する。
2016年7月6日、国税庁Webサイトに以下の2文書が公表された。
- 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ※以下「取扱通達」と表記
- 「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ※以下「申請書等の様式」と表記
これらの文書は、2016年3月31日の省令による「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」の改正(以下「2016年改正」と表記)を受けての法令解釈を示したものだ。
受領した請求書や領収書などの国税関係書類をスキャナー保存する要件に関して、2015年改正に引き続いて大きく規制緩和が行われた。これらは中堅・中小企業が今後ペーパーレス会計を実現するに当たり、無視できない動向といえる。
そこで、今回の2016年改正の概要と実務への影響について解説する。なお2015年改正の概要については、連載「今度こそ会計業務のペーパーレス化」を参照してほしい。
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電子帳簿保存法改正とスキャナー保存制度
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