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領収書のスマホ撮影いよいよ解禁、電子帳簿保存法の「絶対に外せないポイント」は:領収書のスマホ撮影ルールの“落とし穴”も解説(1/2 ページ)
帳票の電子化に興味はあれど、国税庁への申請や社内の体制作りをどうするか迷っている中堅・中小企業は少なくない。システム選びや社内規定整備で、多くの人が誤解しがちなポイントを整理する。
電子帳簿保存法におけるスキャナー保存の要件が、2015年度、2016年度と続けて規制緩和となった。2016年9月30日以降の申請分からは領収書のスマホ撮影が可能になることから、いよいよ証憑(しょうひょう)類の電子保存を開始する法人数が増加しそうだ。特に中小企業の場合、これを機に初めて証憑類の電子保存に着手する企業は少なくない。国税庁への申請や社内の体制作りに、どのように取り組んだらよいのかと迷っている中堅・中小企業は多いだろう。
本稿では、ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が2016年7月に開催したセミナー「今こそスタート! 電帳法スキャナ保存制度」の内容を基にポイントを紹介する。スキャナー保存要件に関して、多くの人が誤解しがちな要素を整理することで、制度の理解に役立ててほしい。
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