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いまさら聞けない「電子お薬手帳」と「電子処方箋」、調剤薬局にどんなメリットが?0.5歩先の未来を作る医療IT

「電子お薬手帳」と「電子処方箋」は、調剤薬局のIT化にとってキーとなる技術トレンドです。これらの普及がもたらすメリットと、普及を阻んでいる壁について解説します。

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このコラムについて

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医療機関のIT化は他の業界に比べて5〜10年は遅れているといわれます。また、医療現場でIT製品を導入する際、スタッフから不安の声が上がるなど、多かれ少なかれ障害が発生します。なぜ、医療現場にITが浸透しないのか。その理由を探るとともに、解決策を考えていきます。


 今回は、普及が始まった「電子お薬手帳」と、2016年4月に解禁となった「電子処方箋」について解説します。

医療費抑制施策としての残薬減少・減薬の推進

 わが国は高齢者が3割を超える「超高齢社会」を迎えようとしています。日本政府は、団塊の世代が75歳以上になる2025年までに「地域包括ケアシステム」を構築し、地域ごとに効率的な医療サービスと介護サービスが提供できるように準備を進めています。

 そこで、患者が薬を飲み忘れたり、複数の医療機関から同じ薬を処方されたりして生じる薬の飲み残し(いわゆる「残薬」)を減らす動きに注目が集まっています。前回(2016年)の診療報酬改定でも、残薬の減少および減薬を推進するアクションが高く評価されています。

2016年度の残薬・減薬関連点数のまとめ

  • 「認知症地域包括診療加算(30点)」が新設。その中で、1処方につき内服薬5種類以下、うち向精神薬が3種類以下と制限を設けた
  • 「薬剤総合評価調整管理料(月1回、250点)」が新設。外来・在宅の患者で、6種類以上の内服薬処方について2種類以上減らした場合に評価。処方調整に際して、別の医療機関や保険薬局に照会・情報提供した場合は、「連携管理加算(50点)」を加算
  • 「処方箋様式」を変更し、薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応欄を設けた
  • 湿布薬は外来・在宅の患者について、原則1処方につき70枚以下に制限。30日超の長期投薬についても、原則、下記のいずれかを行うことが必要となった
    1. 30日以内の再診
    2. 他院紹介(注1)
    3. 分割調剤
  • 「薬剤服用歴管理指導料」は、初回来局時の点数に比べ、2回目以降の点数を低く設定。お薬手帳を持参していない患者は、来院回数にかかわらず、初回来局時と同じ点数を算定。少なくとも過去1年分の服薬情報を一覧的に閲覧できることや、データ移行ができるなど要件を満たした電子お薬手帳については、紙媒体と同様の点数の算定も可能。

※注1: 200床以上の保険医療機関の場合。紹介先の保険医療機関は200床未満の病院または診療所に限る。

急速に進む電子お薬手帳の普及

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