【IFRS】内閣府令が公布・施行

米国会計基準の使用期限が撤廃、2016年3月以降も使用可能に

金融庁の自見庄三郎担当大臣は6月、米国会計基準の使用期限撤廃を明言していた。

 金融庁は8月31日、米国会計基準による連結財務諸表の作成を2016年3月31日までとする使用期限を撤廃する内閣府令を公布・施行した。米国で上場し、米国証券委員会(SEC)に連結財務諸表を登録している日本企業、または、1977年の連結財務諸表導入前から米国会計基準を使っている日本企業は、2016年3月以降も米国会計基準で連結財務諸表を開示できることになった。

 この内閣府令については8月3日から16日までパブリックコメントを募集していた。5団体・1個人が7件のコメントを提出した。コメントは新たに米国上場する企業に対しては米国会計基準での開示を認めないことを求める意見や、使用期限の撤廃を「過渡的な取り扱いであることを明記すべき」と求める意見、IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)の強制適用の議論と併せて、「制度全体の観点から検討すべき」と訴える意見などだった。金融庁はいずれも退けた。

 今回の改正は、2009年12月11日に公布され、米国会計基準による連結財務諸表の作成を2016年3月31日までとしていた改正連結財務諸表規則(内閣府令第73号)を改正前に戻す内容。金融庁の自見庄三郎担当大臣は6月、米国会計基準の使用期限撤廃を明言していた。

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