気を付けたい、クラウド事業者選び
バックアップは誰の責任? ファーストサーバ事件が残した教訓
クラウド/ホスティングサービス利用者がデータを失った場合、事業者にどのような責任を追及でき、どの程度の損害賠償を求められるのか。弁護士が論点をフローチャートで解説した。
2012年6月20日、レンタルサーバ事業者であるファーストサーバで大規模なデータ消失事故が起こった。データ消失の被害範囲は、法人・個人を含め契約数5万件のうち約5700件に及んだ。
ファーストサーバがクラウド事業者であるかどうかは別として(参考:“オレオレクラウド”にはこりごり、クラウドの本質を知る)、多くの人がクラウド/ホスティング事業者にデータを預けることの危険性について考えたことだろう。
クラウド/ホスティングサービス利用者が、万が一データを失った場合、事業者にどのような責任を追及でき、どの程度の損害賠償を求められるのか。この問いに答えるには、クラウド/ホスティングサービスの利用規約内容とその法的解釈が重要な論点になる。
こうしたテーマを受けて、クラウドの利用促進に努めるOpen Cloud Campusは2012年7月23日、「クラウドネットワーク研究会 クラウドセキュリティ分科会」を開催した。分科会では、おおいた市民総合法律事務所 弁護士 吉井和明氏が「ホスティング、クラウドにおけるデータ消失に関する法的検討 ~ファーストサーバ事件を素材として」を講演。事故が起きた際、クラウド/ホスティング事業者に求められる民事上の賠償責任を、法的論点に基づき解説した。今後、利用者がクラウド/ホスティング事業者を選択する上で参考になる内容だったため、本稿では主催者・講演者の許可を得て講演内容をまとめた。
なお、講演時点ではファーストサーバ大規模障害の事故要因に関する最終報告書は発表されていない。よって、過失の内容については、第三者の事故調査委員会による「大規模障害の概要と原因について(中間報告)」の内容に基づいた見解となる(※)。
※ 第三者調査委員会による「調査報告書(最終報告書)」は2012年7月31日夜に公表された(編注:2012年8月1日)
ファーストサーバ事件を整理する
まずは今回のファーストサーバ事件の内容を簡単に整理する。消失したデータの内訳、障害の内容、障害の結果(被害)をまとめると以下の表のようになる(参考:大規模障害の概要と原因について(中間報告))。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消失データの内訳 | ・サーバ上にアップロードされたデータ ・サーバ設定情報 ・メールボックス内のデータ ・データベース |
| 障害の原因 | ・脆弱性対策のための更新プログラムの不具合 メンテナンスの都度作成している更新プログラムには、ファイル削除コマンドを停止させる記述漏れと、メンテナンスの対象となるサーバ群を指定する記述漏れがあった。 ・メンテナンス時の検証手順 メンテナンス時の検証手続きを対象サーバしかしていなかったため、他のサーバに影響が出ることの確認がないまま本番環境で実施してしまった。 ・メンテナンスの仕様 メンテナンスの際、毎朝6時に取得していたバックアップにも本番環境と同時に更新プログラムを適用したため、対象サーバ群とともにバックアップのデータも消失した。 |
| 障害の結果 | ・データを顧客5698件分消失 ・復元に努めた結果、情報漏えいを起こす ・最終的に、復元は断念(※1) |
※1 専用サーバについては、要望があれば不完全なバックアップディスクから復旧作業を行う。復旧の期間には数カ月かかる見通し
ファーストサーバでは、本番、検証、バックアップという3つのHDDを同一サーバ内に同居させていた。更新プログラムのファイル削除コマンドは、本番だけでなくバックアップまで消去してしまった。
ファーストサーバが提示した賠償案
こうした障害に対して、ファーストサーバは2012年7月13日に「損害賠償のご案内」を発送。その内容は、顧客が支払ったサービス利用料の総額を上限として損害賠償を支払うというものだ。
サービス利用契約約款に基づいて、お客様にサービスの対価としてお支払いさせていただいた総額を限度額として、損害賠償させていただきます。”(引用:損害関連FAQ)
上記の「サービス利用契約約款」とは、「レンタルサーバサービス利用約款」(以下、約款)の第36条「損害賠償額の制限」を指す。
第36条(損害賠償の制限):本サービスの利用に関し当社が損害賠償義務を負う場合、契約者が当社に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
だが、利用者が支払った料金を返金しさえすれば許されるのだろうか。いったんファーストサーバ事件から離れ、一般的にデータが消失した場合の利用者の損害を考えてみよう。
データ消失による利用者の損害
クラウド/ホスティングサービスで預けていたデータが消失した場合、利用者はどのような損害を被るのか。吉井氏によると以下の通りとなる。
データの完全性
- 復旧不能な場合……データ自体がなくなることによる損害
- 復旧可能な場合……失ったデータ(やシステム)を復旧するのに掛かるコスト
逸失利益
- 機会損失……データ消失によって、サービスを提供できない間の損害(※2)
その他
- 慰謝料など……苦労して集めたデータが飛んだことによる精神的被害
※2 ファーストサーバ事件では、ファーストサーバは賠償しないことを明言。
事業者の損害賠償責任とは
上記のような利用者の損害に対して、事業者は「損害賠償責任」を負うことなる。損害賠償責任には、他人の権利を違法に侵害した責任を追及する「不法行為責任」と、債務者(この場合はクラウド事業者)が義務を履行しなかった場合に契約上の責任を追及する「債務不履行責任」の2種類がある。
吉井氏によると、「直接当事者の場合は通常、両方請求できる。損害賠償責任は事業者の免責規定、損害賠償制限規定にも影響する可能性がある」という。
では、ファーストサーバ事件では具体的にどのような場合にどんな損害賠償請求が可能なのか。論点を吉井氏が作成したフローチャートで順番に解説する。
損害賠償に至るまでをフローチャートで理解
1.過失の有無
最初の論点は過失だ。当然だが、故意でも過失がない場合は責任もない。ファーストサーバ事件の中間報告では、過失を以下の「注意義務違反」としている。
- 運用手順の不備(適切なシステムを構築しなかったというミス)
- 更新プログラムの不具合(オペレーションミス)
- バックアップ仕様の不備(「日に1回、外部サーバにデータを保存している」と言っていたにもかかわらず、そのようなバックアップを取っていなかった)
ただし、具体的な過失の内容や程度は、2012年7月末までに発表される予定の最終報告で判断した方がよいだろう。
2.免責規定の効力
過失があるとされた場合の次の論点は、その過失の程度がどれくらいあるかだ。この過失の程度が、債務者の免責規定の効力と大きくかかわる。
ファーストサーバの免責規定は、約款第35条に記載されている。
第35条4項:当社は、システムの過負荷、システムの不具合によるデータ破損・紛失に関して一切の責任を負いません。
第35条8項:本条第2項から第6項の規定は、当社に故意又は重過失(※3)が存する場合または契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
要するに、利用者が消費者である場合は原則通り故意・過失で責任を負い、利用者が消費者でない場合は「故意・重過失」で責任を負うということだ。吉井氏は次のようにコメントしている。
「約款の内容からすると、本件で免責規定が適用された上で請求が認められるには、重過失であることが必要になる。なお、ファーストサーバが提示している賠償案は、同社が責任を負うことを前提としたものであるため、利用者が賠償案を飲む場合はこの免責規定は問題にならない」
本件では、いろいろな注意義務違反がある中で、どの注意義務違反について重過失が認められるかが重要になる。そのため、事故調査委員会の最終報告書の結果を待たないと重過失かどうかの判断はできない。
※3 重過失:わずかの注意さえ払えば法的有害な結果を予見できたにもかかわらず、漫然とこれを見過ごした、ほとんど故意に近い注意欠陥。
免責と重過失を考える上で役立つ、システム障害にまつわる3つの参考事例
講演では、免責規定の効力や制限、過失の程度(重過失かどうか)を考える上で参考になる幾つかの事例が紹介された。
事例1を読むと、重過失かどうかの基準は、状況や判断する裁判所によって変わり得るものであり、それほど明確ではないことが分かる。
事例1:2009年12月4日東京地裁判決 ジェイコム株の誤発注事件
事件
東京証券取引所(東証)でみずほ証券の担当者が、ジェイコムの株式「1株61万円」の売り注文を、誤って「61万株1円」とシステムを操作して売ってしまった。その後、午前9時29分21秒に取消申請を行ったが東証のシステム不具合で通らず、最終的にみずほ証券が午前9時35分33秒以降9時37分8秒まで買い戻しを行った。それによって相当な損害を被ったため東証に損害賠償を請求した。
判決
東証の重過失が認められた。東証は午前9時31分の時点で認識していたが、午前9時35分までに取引停止の決裁をせず放置したため。なお、現在も控訴審で審理中。
ポイント
◆システムにも問題はあるが、請負でシステムを開発したのは、あくまで富士通であり、東証による開発の指示も不合理な点はなかったとして、この点では東証の過失を否定
◆不具合の原因となったシステムの修正について、富士通が回帰テストを行ったかどうかを確認しなかったことについて、東証の過失を認定(ただし、重過失にはならなかった)
◆取引停止の判断が5分遅れたことと、回帰テストの確認を怠った過失のどちらが重いかは人により判断が分かれるだろう
事例2と事例3は、事業者による免責規定の効力を考える上で参考になる事例だ。事例2は免責規定を約款の解釈によって制限した裁判例、事例3は免責規定の効力を肯定した裁判例である。
事例2:東京地裁判決 2001年9月28日
事件
ある会社が、ホスティング事業者のサーバ上にWebサイトのコンテンツを保存していた。ところが、事業者がファイルを他のディレクトリに移し替える作業をした際に、ファイルが消滅した。
判決
事業者の免責規定は、「利用に際して何ら責任を負わない」とする包括的なものだった。だが裁判所は、免責規定を「通信障害による利用不能の場合だけを定めた規定」と限定解釈し、免責規定の適用を否定した。
ポイント
◆事業者が故意であっても損害賠償責任を全く負わないとなると、損害賠償法の理念に反する(事業者がやりたい放題になってしまう)点が考慮されたと考えられる
◆利用者がバックアップをしていなかった点は過失相殺で考慮。ただし、ファイルの消失は予見可能であるとして損害額を2分の1まで過失相殺
◆この事例がファーストサーバと異なる点は、重過失すら免責しようとしている点
事例3:東京地裁判決 2009年年5月20日
事件
事業者Aの仮想マシン上で事業者Bがホスティングサービスを提供していた。Aのサーバに物理障害と論理障害が同時発生し、RAIDが機能せず仮想マシン内のデータが読み取り不能になった。Bの顧客がAを相手に損害賠償を請求した。
判決
事業者の免責規定は、故意・重過失を免責から除くパターンだった。直接の契約当事者ではない利用者にも免責規定が及ぶとした上で、全体的に免責規定が適用された。Bの顧客はプログラムやデータの消去防止義務などを主張したが否定された。免責規定の限定解釈も否定された。
ポイント
◆利用者によるバックアップが容易、有料のバックアップサービスが存在することが重視された。免責を否定したら、有料のバックアップサービスを使わなかった人まで救うことになる。何のために有料バックアップサービスを提供していたか分からないということも根拠になった
◆免責規定を前提に料金を設定し、ホスティングサービスを展開していたことも根拠になった
◆免責規定が故意・重過失であれば責任を負うという点、ある程度制限的な規定になっている点はファーストサーバと近い
事例にある通り、必ずしも事業者の免責規定が認められるとは限らない。吉井氏は、「免責規定は、暫定的には有効に扱われるが、制限される可能がある。制限されるかどうかは、料金体系やサービス内容、免責の程度や範囲などさまざまな事情で決まる」と説明した。
3.利用者の損害を立証する
次の論点は損害だ。損害の内容によって立証の難易度は全く異なるという。損害の種類は前述の通りだが、各損害をどの程度“価格に算定できるか”が立証の肝になる。
- システム再構築、データ復旧費用……ある程度算定できる。壊れたシステムを構築し直す場合の見積もりは取れる。データが復旧しようがない場合は想定範囲外になる。また、システム構築に費用が掛かり過ぎる場合、データの価値が低いのにシステム構築に費用が掛かり過ぎる場合も損害立証の難易度は高くなる。
- 逸失利益(機会損失)……算定可能。
- データ自体……算定は難しくなる。民法上の財物は有体物に限るので、データや情報は財物ではない。また、客観的な価値が算定しにくい場合が多い。市場価値がある場合(例えば、市販のソフトウェアのプログラムが消失したなど)は別だ。クラウドの場合は、自社で使っているサービスだったり、市場価値のないデータが多い。その場合、価格の算定は難しい。
- 慰謝料……形のない精神的な損害を数字に表すため算定自体は難しいが、ある程度の額に決めることは可能。上記項目が損害として認められないとき、調整として慰謝料を認める場合もある。
ちなみに先ほどの事例2では、次のような損害が認められた。
事例2:東京地裁判決 2001年9月28日の損害内容
Webサイト再構築費用
ただし、利用者の主張額は立証がないとして排斥し、事業者側の主張額を採用
逸失利益
Webサイト復旧までに通常要すると思われる3カ月分を認めた
4.賠償額制限規定の有効性
次の論点は、賠償額制限規定だ。ファーストサーバ事件では約款第36条で「損害賠償の制限」を定めていた。果たして、この規定は有効なのか。前述の通り、現時点で結論を出すことはできないが、この問題を考える上で事例4が参考になる。
事例4:東京高裁判決 1990年7月12日 電電公社世田谷局火災判決
事件
電電公社が管理していた電話ケーブルが火災で焼損し、8~10日後に復旧。その間、地域に混乱が生じ、金融機関にも障害。火災の原因は、作業員が通信線路増設工事時に用いたトーチランプの消し忘れ。事故後、通話不能となった日数に応じて日割りした電話基本料金を返還、公衆電気通信法109条に基づき、5日以上の通話不能となった日数に応じて日割計算した基本料金の5倍相当を賠償。
判決
損害賠償額の制限を認めた。
ポイント
◆大量安価にサービスを提供しているクラウドにも同じような判断がされる可能性はある
◆ただし、その後の2002年9月11日に最高裁で「郵便法違憲判決」が出ている。郵便事業も、大量安価かつ公平にサービスを提供する社会インフラという公共性では電話と似ているが、故意・重過失がある場合でも責任を否定するとした当時の郵便法規定が憲法17条に反するとされた。つまり電電公社の判決のような事案では、今の時点で同じことが裁判で争われた場合、結論が変わる可能性はある
不法行為構成による免責、賠償
賠償には不法行為責任と債務不履行責任の2種類があると言及したが、不法行為でも免責されるのかどうかについて触れておきたい。これを考える上で参考になるのが事例5だ。
事例5:岡山地裁判決 2002年11月12日
事件
ある引越業者が、客の研究解析資料など情報が入ったPCの紛失、食器棚の破損を犯した。引越事業者は、引越申込内容条項の中に、時価以外の個人的な付加価値や、PCなどの記録内容ないし付加価値は賠償の対象とならない旨の規定があったことをもって、損害賠償義務が存在しないと主張。一方の被害者は引越事業者の主張に対して、債務不履行責任だけでなく不法行為責任をも主張した。
判決
条項は運送品の取扱上通常予想される事態によって生じた損害について運送人の責任を制限するにとどまり、運送人などによる不法行為は運送品の取扱上で通常予想される事態ではないとし、不法行為には上記条項を適用しないと制限解釈した。
ポイント
◆被害者が債務不履行責任だけでなく不法行為責任も主張したことから、事業者の免責が適用されなかった
◆今後、債務不履行では損害が認められなくても不法行為責任では認められるということはあるかもしれない
5.過失相殺
吉井氏によると、データ消失事件で利用者の過失としてまず考えられるのはバックアップだという。ファーストサーバの約款第16条では、利用者によるバックアップの義務を記載している。
第16条(データ等の保管及びバックアップ):
第16条1項:契約者は、本サービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を介したサービスであることを理解した上で、サーバ上において利用、作成、保管記録等するファイル、データ、プログラム及び電子メールデータ等の全て(以下「契約者保有データ」といいます。)を自らの責任において利用し、保管管理し、且つ、バックアップをするものとします。
第16条2項:当社は、システム保安上の理由等により、契約者保有データを一時的にバックアップする場合があります。ただし、当該バックアップは、契約者データの保全を目的とするものではなく、当社が契約者からの当該バックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、当社は、当該データの完全性等を含め何らの保証をしません。
第16条3項:契約者が契約者保有データをバックアップしなかったことによって被った損害について、当社は損害賠償責任を含め何らの責任を負わないものとします。
しかし問題は、ファーストサーバが広告でバックアップをうたっていたことだ。広告に「稼働率100%」「バックアップ不要」といった表記があったことは事実だ。同社の共有サーバサービスカタログ(www.fsv.jp/change/pdf/siryo/kyoyu.pdf)には次のように記載されていた。
(前略)人為的なデータ損失があった場合にそなえ、日に1回、外部サーバーにデータを保存していますので、お客様によるデータの誤消去があった場合にも、前日の状態に戻すことが可能です。
バックアップをすると宣伝していたにもかかわらず、利用者がバックアップを取らなかっただけで事業者の責任は否定されるのだろうか。あるいは、過失相殺がそれほど重く評価されるのだろうか。
吉井氏は「利用者がバックアップの必要性がないものと誤信してしまっていた場合は当然、過失相殺の可否や範囲に影響する」と解説する。
「一般的にも利用者によるバックアップの有無は、過失相殺や注意義務、損害の範囲、免責規定、損害賠償制限規定の効力などの部分にも影響してくる」(吉井氏)
先の事例2、事例3においても、利用者がバックアップを行ったかどうかが損害に影響している。最終的にフローチャートは以下のようになる。
会社から離れた個人の責任
着目したい点がもう1つ。操作ミスをした従業員やシステムを作った担当者にも責任が課されるのかどうかだ。また、事件の内容によっては役員に責任を追及する人もいるかもしれない。吉井氏は次のように解説する。
「約款で従業員の免責規定や責任制限規定がない限りは、会社が免責や責任制限された場合でも従業員の責任が免責されるわけではない。
役員は内部統制構築義務違反などの任務懈怠責任を負うことがあり、担当者はミスによる過失責任を負う可能性がある」
もちろん多くの利用者は、役員や従業員が損害回復をできるとはあまり思わないかもしれない。だが、会社が免責されても中の役員や従業員が損害を負うというリスクが事業者にはあるのだという。
事業者選びの注意点
ここまでお読みいただいた読者にはお分かりの通り、事故が起きた際は必ずしも約款通りにいくとは限らない。利用者の約款に反する主張が認められることもあるのだ。
ただ、吉井氏は「重要なのは、お金が戻ってきてもデータは戻ってこないことだ」と強調する。前述の通り、利用者にとってはそのデータが重要でも、データの価値を把握することは難しく、データが消失しても満足する賠償は得られないかもしれない。また、お金よりデータの方が大切な場合が多いと思われ、その場合、データが復旧しないと意味がない。
「あらためて考えてほしいのは、あなたの、そのデータをそのクラウドに預けて本当に大丈夫かということ」(吉井氏)
低価格の低保障、低セキュリティ型サービスの事業者と、高価格、高保障型のサービスを提供する事業者は、データの重みによって使い分けた方が賢明だ。
「サービス利用規約は読むのが大変だが、自分がセンシティブなデータを預けているのであればきちんと検討する必要があるのではないか。また、バックアップを自分でとることも含め、全部クラウド任せにしないことが大切」(吉井氏)
サービス利用規約やSLA(サービス品質保証契約)の妥当性の検討は当然必要だ。しかしながら、ファーストサーバもISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とプライバシーマークを取得していた。これら第三者認証は本当に機能していたのだろうか。認証機関も精査する必要がある。
今回のデータ消失事故に限らず、事業者が倒産した場合や何らかの理由で事業者との契約を打ち切った場合など、自分たちのデータをどういった形で取り戻せるのかは事前にクラウド事業者と確認したい。クラウド事業者を“信じる“ことはあまりにもリスクだ。利用者の制御が効かないことの弊害は、きちんと理解しておいた方がよさそうだ。
吉井和明(よしい かずあき)
おおいた市民総合法律事務所日田事務所所属の弁護士
元日弁連コンピュータ委員会委員、情報ネットワーク法学会、法とコンピュータ学会会員、大分県オープンソースソフトウェア研究会会員、Cloud Security Alliance Japan Chapter発起人、Board of directors。
九州からのITと法分野の法的紛争解決、情報発信を目指す。2010年、日弁連コンピュータ委員会委員となり、同委員会シンポジウム講師を担当することとなって以来、特にクラウドサービス利用に伴う法的リスクについて強い関心を抱く。
クラウド関係の主な著作として、研究ノート『クラウド・サービスにおける法的リスク分析』(情報ネットワークローレビュー第10巻、商事法務)、『解説クラウドセキュリティガイダンス法律編』(共著、日本クラウドセキュリティアライアンス、特定非営利活動法人ASP・SaaSインダストリ・コンソーシアム)など。
ブログ「大分・福岡で活動する弁護士吉井和明のIT法務日誌」ではインターネット、コンピュータ関連事件に関する活動を紹介している。
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