「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用【第2回】

どれが「電子取引」? 電子帳簿保存法改正の意外な落とし穴

紙でやりとりしていた見積書や請求書などが「電子取引」の保存要件に該当しているかどうか、宥恕措置終了後を見据えて管理方法を見直す必要がある。実務で気を付けたい、電子取引の定義と解釈のポイントを解説する。

 国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」(以下、「Q&A」)は、2022年1月施行の「電子帳簿保存法」改正法について詳細に説明している。本稿は2022年6月公開のQ&A改訂版(電子取引関係)に基づき、現行の電子帳簿保存法のポイントである「電子取引」の内容を解説する。

どれが「電子取引」に該当する?

 電子帳簿保存法は「電子取引」を「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」と定義する。「取引情報」とは、取引時に受け渡しする国税関係書類(注文書、見積書、契約書、領収書など)に記載される事項だ。メールの取引、EDI(電子データ交換)による取引、インターネットの取引など、さまざまな手段で取引情報をやりとりすることになる。

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「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用

本連載は、会計とIT領域の豊富な経験を持つ公認会計士が、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法の要点を解説する。「電子取引のデータ保存義務付け」など実務に影響する大きな改正を踏まえて、書面ベースの経理業務からペーパーレスを効率的に進める方法や、必要となる中堅・中小企業向けシステム選定と運用のポイントを紹介する。

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