「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用【第1回】

2022年改正電子帳簿保存法を改正前と比較、「4つの変化」とインパクト

2022年1月施行の「電子帳簿保存法」改正の要点を、4つのポイントに注目して解説する。電子取引のデータ保存義務化は2年間の宥恕措置が付いたが、対処の必要がなくなったわけではない。実務への影響範囲は。

連載について

本連載は、会計とIT領域の豊富な経験を持つ公認会計士が、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法の要点を解説する。「電子取引のデータ保存義務付け」など実務に影響する大きな改正を踏まえて、書面ベースの経理業務からペーパーレスを効率的に進める方法や、必要となる中堅・中小企業向けシステム選定と運用のポイントを紹介する。

 2022年1月に「電子帳簿保存法」の改正法が施行され、電子取引のデータ保存は実質的に「義務」となった。ただし2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間は一定の要件下(注1)で宥恕(ゆうじょ)措置が認められることとなった。

※注1:「令和4年度税制改正の大綱」(2021年12月24日閣議決定)には、所轄の税務署長が「やむを得ない事情がある」と認め、かつ保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面(整然とした形式および明瞭な状態で出力されたものに限る)を提示できるようにしている場合であれば、保存要件に関わらず経過措置を講ずる、という旨の記載がある。

 この制度変更に伴い、日々の業務にはどんな影響があるのだろうか。連載第1回となる本稿は、現在までに電子帳簿保存法が変更された経緯を振り返り、法改正のポイントを整理する。

 改正電子帳簿保存法が想定しているのは課税文書(印紙税課税対象となる契約書や受取書など)としての帳簿や書類(注2)だ。ただし注文書や契約書作成に関連する販売管理業務、購買管理業務にも影響がある。つまり法改正の影響は経理部門だけでなく、営業部門や調達部門の業務にも及ぶ。具体的には、以下の場面で影響が及ぶ可能性がある。

※注2:法人税法の定義において、帳簿と書類はそれぞれ別のものを指している。「帳簿」は、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など。「書類」は、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など。

  • スキャナー保存書類にタイムスタンプを付す方法やタイミング
  • 電子取引データにタイムスタンプを付す方法やタイミング
  • 上記を踏まえた業務フローの整備や見直し
  • 事務処理規程との整合性

 企業が改正電子帳簿保存法に準拠したシステム導入を検討する場合は、

  1. 電子取引が発生するワークフローを全社的に見直す
  2. 電子取引に伴うデータを「どの部門が」「どのような手段で」「どのタイミングで」保管するのかをルール化する
  3. 必要な規定や手順書にルールを落とし込む

といったプロセスを踏むことになる。いざ税務調査に関わることになって慌てることのないよう、この機会に合わせて業務のデジタル化を推進するきっかけとするのが望ましい。

改正前の電子帳簿保存法はどうだったか

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「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用

本連載は、会計とIT領域の豊富な経験を持つ公認会計士が、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法の要点を解説する。「電子取引のデータ保存義務付け」など実務に影響する大きな改正を踏まえて、書面ベースの経理業務からペーパーレスを効率的に進める方法や、必要となる中堅・中小企業向けシステム選定と運用のポイントを紹介する。

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