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最大で全上場企業のIFRS任意適用が可能に――金融庁が要件緩和を提案

IFRSを任意適用するための要件の緩和を金融庁が提案。より多くの企業がIFRSを適用できることになりそうだ。合わせてIFRSを修正した「J-IFRS」や単体開示の簡素化も打ち出された。

 金融庁は5月28日、IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)を任意適用するための企業の要件を大幅に緩和し、最大で全ての上場企業が任意適用をできるようにする方針を示した。同日、開催された金融庁の企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議でも大きな異論はなく、次回の会議で報告書案にまとめられる予定だ。

 IFRSを任意適用するための要件は4つあるが、そのうち「外国に連結子会社(資本金の額が20億円以上のものに限る)を有していること」の緩和を検討している。これまでの合同会議ではこの要件を無くしても「財務諸表の質などの観点から支障を来すものではない」などの指摘があった。

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