意外と危険、BYODの法的リスク【後編】

私物スマートフォンで持ち帰り残業、残業代は請求できる?

私物端末の業務利用(BYOD)を解禁すれば、時間や場所を問わず仕事ができるようになる。ただし、労使間で労働時間の考え方が食い違うと、法的なトラブルに発展するかもしれない。

 前編「私物スマートフォンを監視 合法と違法の境目は」では、プライバシーやセキュリティの観点から、私物端末の業務利用(BYOD)を解禁する際の法的リスクについて検証した。

 後編は、BYOD解禁で再考すべき就業規則や労務制度について、人事・労務コンサルティング企業ピー・エム・ピーの代表取締役、鈴木雅一氏の話を基に解説する。内容は、ソフトウェアベンダーの業界団体であるコンピュータソフトウェア協会(CSAJ)が2013年7月に開催した「『BYOD』企業導入のポイント説明会」での講演内容に基づいている。

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意外と危険、BYODの法的リスク

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