AIの基礎から法律・倫理まで幅広い領域が問われる資格「G検定」。試験範囲の中でも重要度の高いテーマを1問ずつ取り上げ、理解の定着に役立つポイントを確認していきます。今回は、AI開発やデータ分析を外部委託する際に押さえておきたい「契約形態の違い」に注目します。
「G検定」(ジェネラリスト検定)は、AI(人工知能)技術全般、特に機械学習やディープラーニングの基礎を体系的に学ぶ資格試験です。AI人材の需要の高まりとともに受験者数は年々増加しており、企業でも従業員への取得を奨励する動きが広がっているそうです。
本記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』(ヤン・ジャクリン 著)から、G検定の出題範囲を踏まえた問題と解説を1問1答形式で紹介します。今回は、AI開発やデータ分析を外部委託する際に押さえておきたい「契約形態の違い」に注目します。契約によって、受注側に求められる役割や成果の扱いがどのように変わるのかが問われます。
ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)
最強の合格問題集[第2版]
著者:ヤン・ジャクリン
SBクリエイティブ 2,805円
究極の332問+模試2回(PDF)
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データ分析業務を外部に委託する際に、受注側と発注側の間で交わされる契約に関して、以下の(ア)(イ)の組み合わせとして、最も適切な選択肢を1つ選べ
(ア)は、受注側が業務を実施することを確約することが目的。
(イ)は、受注側が要件を満たす成果物を納品することを確約することが目的。
1.(ア)業務委託契約 (イ)成果主義契約
2.(ア)準委任契約 (イ)請負契約
3.(ア)業務委託契約 (イ)準委任契約
4.(ア)請負契約 (イ)成果主義契約
――答えは分かりましたか?
受注側は、契約で定められた義務を果たした時点ではじめて、報酬を発注側に請求することが可能になります。この「義務」は契約の形態によって異なります。
準委任契約において、受注側に生じる義務は業務を行う行為そのものです(成果物の完成や質が必要条件ではない)。成果物に不備があったとしても、修正や保証を要請することはできません。
請負契約において、受注側に生じる義務は仕事を完成し成果物を納品することです。
※この記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』から、アイティメディアが出版社の許可を得て一部加筆編集の上、転載したものです(無断転載禁止)。
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