最近クライアントから、ソフトウェア使用許諾契約について尋ねられることが多い。そこで、常に契約を順守しつつ必要な防衛策を講じる一助としてもらうため、ソフトウェア使用許諾契約の重要な要素について、3回に分けて解説しよう。初回はまず、使用許諾について取り上げる。
使用許諾は通常、使用許諾契約の第1条か2条で定められ、メーカー(ライセンサー:使用許諾者)が個人や団体(ライセンシー:被許諾者)に対し、そのソフトで何かをすること(例えば利用すること)の許可を与える。
当たり前のことを言っているようだが、使用許諾の内容が実際のソフトの利用方法にしっかり合致し、なおかつ適用範囲が自社の使用目的に照らして十分かどうかを確認するのは極めて重要だ。なぜなら、ソフトメーカーは顧客が支払っている金額を超えてソフトを使っていないかどうかをチェックしているからだ。実際、ソフトメーカー数社からソフトの利用状況報告書と利用監査を求められたという報告が、複数のクライアントから寄せられている。
過剰利用は珍しいことではない。よくあるのは、ソフトの利用方法と利用者について、ソフトメーカーとライセンシーの間の誤解(またはコミュニケーション不足)に起因するものだ。会社が利用しているライセンスの数を把握していないのが原因であることも多い。誤解でなければ、使用許諾が適切に定められていないことを意味する。
例えばわたしが最近調べた使用許諾には次のような記載があった。「使用許諾者が被許諾者の注文を受けた時点で、被許諾者は、当該ソフトウェアを社内業務用途のみの目的で利用する非独占的(注文書に具体的な記載がない場合)、限定的な権利を有する」。これはあるメーカーの非常に高額なミッションクリティカルアプリケーションの様式に盛り込まれていた標準的な文言だった。

残念ながら、この文言はわたしのクライアントが意図していたソフトの利用範囲に合致していなかった。実際のところ、その会社は社外の請負業者多数に業務履行などの目的でそのソフトウェアを使わせる必要があった。そこでわたしたちは、契約の文言を以下のように書き換えた。「使用許諾者は、被許諾者が当該ソフトウェアを事業活動のために利用する恒久的、非独占的な許可を著作権料無料で付与する。事業活動の例としては、これらに限定されないが、被許諾者と親会社、ならびにそれぞれの関連会社、子会社、下請業者(外部委託先を含む)、提携先が、当該ソフトを利用する権利が挙げられる」。メーカーは最終的に、追加料金を請求することなく使用許諾の拡大を受け入れた。
使用許諾については、ほかにも注意すべき点が幾つかある。
要は、ソフトウェア使用許諾契約の使用許諾を注意深く検討し、自分の会社が意図する利用範囲と一致していることを確認することだ。もし不一致があれば、使用許諾契約違反に問われ、金銭的(あるいは別の)リスクを冒すことになりかねない。
次回はソフトウェア使用許諾契約に盛り込まれるべき保証について取り上げる。
この記事は法律相談に代わるものではありません。どのような状況でも、法の効力は多数の要因に左右されます。自社の法的責任については専門家に相談するよう、筆者は忠告しています。
本稿筆者のマット・カーリン氏は、米ボストンにあるFoley & LardnerのInformation Technology & Outsourcing Practice Groupの会員。