2014年4月に迫る消費税の税率アップ。しかし、その「経過措置」を考えるとすぐに対応を検討しなければならない業種もある。経理部門、業務部門、IT部門が考えるべきことをまとめた。
社会保障と税の一体改革法案の成立により、2段階の消費税率引き上げが予定されている。そのスケジュールは2014年4月1日(以降、施行日)に現行税率の5%を8%に、さらに1年半後の2015年10月1日に10%に引き上げるというものである。ここまではどなたも既にご存じだろう。だが2014年4月までに業務の対応やシステム対応を終わらせればよいと思っている人は注意していただきたい。「経過措置」を考える必要があるのだ。
税率改正における原則的な考え方は、施行日前の取引については従来の税率を適用、施行日以後の取引については新税率を適用するということだ。しかし、商取引の形態からこの原則の適用が困難な業種が存在するため、こうした業種で発生する取引については税率の適用を遅らせる経過措置が別途設けられている。
今回の消費税率の改正は2014年4月1日だが、税率改正に合わせて設けられた経過措置の中には、施行日の半年前の2013年10月1日(以降、指定日)を基準として税率の適用を判断するものがある。
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