2018年6月に施行された「医療広告ガイドライン」で、医療機関のWebサイトも医療広告と見なされて規制対象となりました。「広告」と見なされるポイントはどこなのか、何が禁止されたのか、解説します。
インターネットが普及するにつれて、診療所がWebサイトを活用して集患につなげることが一般的になりました。しかしながら、美容医療サービスなどを提供する診療所のWebサイトの内容に関して、虚偽または誇大広告のトラブルが年々増加しています。それを受けて2018年6月に、Webサイトを医療広告の規制対象とする厚生労働省のガイドライン「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」が公表されました。これまでに提供されてきた同様のガイドラインの最新版に当たります。
これまで医療機関のWebサイトは、「広告」ではなく「広報」と位置付けられており、広告規制の対象外でした。医療機関のWebサイトは、患者が自らの意思で訪れるという性格上、ある程度の分かりやすさや読みやすさで誘引力を持たせる必要があることから、過去の医療Webサイトに関するガイドライン(注1)の規制外とされていたのです。しかし、主に美容分野で、Webサイトに掲載しているビフォーアフターの写真と治療結果が異なったり、記載よりも高い料金を請求されたりといったトラブルが増えていることが問題視されていました。こうした不適切な記載について行政が指導しても、従来の医療Webサイトに関するガイドラインには法的拘束力がなかったために、トラブルがなかなか是正されないという問題がありました。そのような現状のため、病院や診療所のWebサイトも法的拘束力のあるガイドラインの規制対象とする必要があったのです。
※注1 厚生労働省の2007年3月30日通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」と、2012年9月28日通知「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)のこと。
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