ベンダーの債務不履行が起きた場合に備えて対応を契約で定めておけば、痛手を和らげる一助にはなり、裁判沙汰にもならずに済む。
ベンダーの債務不履行というよくある話で最近顧客から電話がかかってきた。プロジェクト完了のために、時間と金の積み増しをベンダーから要求されたという。顧客とベンダー間の契約(私が起草したものではない)をチェックしてみると、ベンダーが契約を果たさなかった場合どうするかが両者の間で明確に定められていないことが分かった。この契約ではベンダーの契約違反を想定しておらず、顧客がそれ以上の時間と金をかけることなくプロジェクトを完了させるための救済策を盛り込んでいなかったのだ。ベンダーの債務不履行の結果生じる損害の金銭的補償についても、何も規定していなかった。
顧客は不本意ながら、以下4つの選択肢から選択を迫られた。
どの選択肢を取っても経費がかさみ、プロジェクトが完了するという保証はない。どの筋書きでもベンダーが履行できなければ時間と金がかかるが、不履行が起きた場合の対応を契約で定めておけば、顧客の痛手を和らげる一助にはなり、裁判沙汰にもせずに済む。
契約上の救済策を検討する際は、ベンダーが契約を果たせなかった場合、自分の会社にどんな影響が出るかをまず洗い出し、次に債務不履行が発生した場合に要求する内容を決める。第2に、金銭的補償が適切かどうか、ベンダーによる何らかの対応(履行の強制など)が必要かどうか、あるいは金銭と履行の組み合わせが適切なのかを検討する。
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