新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受け、感染者と接触した人の行動を追跡したり、体温を非接触で測る赤外線カメラ「サーマルカメラ」で撮影した画像データを分析したりといった感染症の拡大防止策が取られている。だがこれらの技術に対してプライバシー保護の観点から懸念を示す声があることも事実だ。「これらの技術が裁判で勝利できるかどうかは分からない」と、法律事務所Bryan Cave Leighton Paisnerでデータプライバシー担当弁護士兼パートナーを務めるジェナ・バルデテロ氏は話す。「この手の技術の使用を検討している企業は、生体情報の使用に関する法規制を検証したいと考えるだろう」(バルデテロ氏)
米国の「カリフォルニア州消費者保護法」(CCPA)は、こうしたデータ収集について収集目的とデータの開示を義務付けている。同様にイリノイ州の「生体情報プライバシー保護法」も、生体情報を収集する場合は対象者に対する事前説明を義務付けている。人の体温は、個人の特定に利用できない場合、生体情報の定義には当てはまらないという見方もある。だが「こうした問題は慎重に検討しなければならない」とバルデテロ氏は言う。
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