ソフトウェア使用許諾契約の使用許諾の条項は、注意深く検討する必要がある。定められた範囲を超えた利用は契約違反に問われ、金銭的(あるいは別の)リスクを冒すことになりかねない。
最近クライアントから、ソフトウェア使用許諾契約について尋ねられることが多い。そこで、常に契約を順守しつつ必要な防衛策を講じる一助としてもらうため、ソフトウェア使用許諾契約の重要な要素について、3回に分けて解説しよう。初回はまず、使用許諾について取り上げる。
使用許諾は通常、使用許諾契約の第1条か2条で定められ、メーカー(ライセンサー:使用許諾者)が個人や団体(ライセンシー:被許諾者)に対し、そのソフトで何かをすること(例えば利用すること)の許可を与える。
当たり前のことを言っているようだが、使用許諾の内容が実際のソフトの利用方法にしっかり合致し、なおかつ適用範囲が自社の使用目的に照らして十分かどうかを確認するのは極めて重要だ。なぜなら、ソフトメーカーは顧客が支払っている金額を超えてソフトを使っていないかどうかをチェックしているからだ。実際、ソフトメーカー数社からソフトの利用状況報告書と利用監査を求められたという報告が、複数のクライアントから寄せられている。
過剰利用は珍しいことではない。よくあるのは、ソフトの利用方法と利用者について、ソフトメーカーとライセンシーの間の誤解(またはコミュニケーション不足)に起因するものだ。会社が利用しているライセンスの数を把握していないのが原因であることも多い。誤解でなければ、使用許諾が適切に定められていないことを意味する。
例えばわたしが最近調べた使用許諾には次のような記載があった。「使用許諾者が被許諾者の注文を受けた時点で、被許諾者は、当該ソフトウェアを社内業務用途のみの目的で利用する非独占的(注文書に具体的な記載がない場合)、限定的な権利を有する」。これはあるメーカーの非常に高額なミッションクリティカルアプリケーションの様式に盛り込まれていた標準的な文言だった。
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