勝負は10月1日――消費税「経過措置」とは消費税改正とシステム対応【第2回】

消費税率のアップ以前に問題となる「経過措置」。対応方法の他、検討が必要となる業種や取引を分かりやすく説明する。

2013年06月14日 08時00分 公開
[岩谷誠治,会計意識]

税率改正時の原則的な扱い

 前回の「実は始まっている『消費税率アップ』の影響、対応のポイントは」に続き、今回は消費税率改正時の経過措置について解説する。税率改正時における消費税の原則的な扱いでは、2014年(平成26年)4月1日(以降、施行日)前の取引については従来の消費税率5%、施行日以後の取引については新しい消費税率の8%が適用される。

 同様に、2段階目の税率改正日である2015年(平成27年)10月1日以後の取引については消費税率が10%になる。

 適用される税率は、商品を引き渡したり、サービスを提供した時点を基準に判断され、契約を行った日や代金の支払い日が判断基準になるわけではない。

経過措置の扱い

 ただし、取引の形態によって、この原則的方法の適用が困難なものが存在するため、そのような取引について個別に「経過措置」が設けられている。

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