電子帳簿保存法改正、スキャナー保存できる文書とは?今度こそ会計業務のペーパーレス化【第1回】(1/2 ページ)

2015年の税制改正で電子帳簿保存法におけるスキャナー保存制度の要件が緩和され、2016年1月1日に新基準の運用が始まった。連載第1回では、この法改正で何がどのように変わったのかを詳しく解説する。

2016年03月22日 08時00分 公開
[原 幹株式会社クレタ・アソシエイツ]

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連載について

本連載では、会計/IT領域の豊富な経験を持つ公認会計士が、2015年度電子帳簿保存法改正の要点を解説する。2016年1月からの新基準および今後の改正予定の内容をふまえ、会計業務のペーパーレス化に必要な中堅・中小企業向けシステム選定のポイントと、証憑(しょうひょう、領収書や契約書など)の電子保存をスムーズに運用するコツを紹介していく。


電子帳簿保存法改正の背景――規制緩和で何を目指すのか

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