労働環境は世相や意識の変化といったトレンドに大きな影響を受ける。新たな在留資格「特定技能」による外国人材の増加は、勤怠管理システムの機能を大きく変える可能性がある。
第3回「『2019年こそ勤怠管理システム導入の好機』といえる3つの理由」で述べたように、社会情勢の変化や法改正によって、勤怠管理業務のシステム化が大きく動き出している。
その中で筆者が注目する、勤怠管理システムに対するニーズの変化の一つが「外国人労働者増大への対応」だ。
2019年4月から順次施行となった「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「働き方改革関連法」は、勤怠管理のシステム化に大きな影響を及ぼすものだった。これとは別にもう一つ、勤怠管理システムに大きな影響を与える法律が同じ2019年4月に施行された。それが「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」だ。
これは新たに2つの在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を創設することなどを含む法律である。この法律はより多くの外国人材受け入れを可能にし、法で定める「特定産業分野」の人手不足という課題を解決することを目的としている。具体的には以下の14業種で働く外国人に在留資格を付与し、日本に在留することを認めている。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
※注:特定技能2号は、太字の2分野「建設」「造船・舶用工業」のみ受け入れ可。
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